保健所からの指摘で発覚…旅館業営業申請現場の謎の建具取付

保健所からの指摘で発覚…旅館業営業申請現場の謎の建具取付

ここ4~5年、当社では旅館業営業申請に伴う改修工事を多数行ってきましたが、今回のケースは初めての依頼でした。

物件は新築3階建て木造戸建て
2階部分を竪穴区画とするため、他社の大工さんが区画工事を施工し、当社は非常用照明と消防設備工事を担当しました。

消防設備工事完了後、消防検査も問題なく終了
その後、消防署より 「基準の特例等適用通知書」 も交付されました。

しかしその後の保健所の検査で、思わぬ指摘が入ります。

玄関から入り、2階へ上がる階段前に建具が設置されていないため、
「これでは竪穴区画の条件を満たさないのではないか」という指摘でした。

この件については

・一級建築士

行政の建築課

いずれも問題ないという見解でしたが、保健所の担当者が納得できないとのことで、急遽建具を設置することになりました。

そしてその建具設置の依頼が、当社へ。

設置場所はかなりシビアで、
トイレと洗濯機置き場の扉との間がわずか120mm程度。

さらにシューズボックスとの干渉もあり、
若干斜めに建具を取り付ける形での施工となりました。

現場としてはかなりギリギリの納まりです。

また、トイレの建具との取り合いもあり、動線的にも非常に難しい位置。

そしてもう一つ気になる点があります。

玄関前に荷物や物を置いてしまうと、この建具が開かなくなる可能性があること。

果たしてこの運用で問題はないのか…。
こうしたケースでは誰が責任を持つのかという疑問も残ります。

旅館業営業申請の現場では、
消防・建築・保健所それぞれの解釈の違いが生じることもあり、
今回のように想定外の施工が発生することもあります。

現場としては、なかなか考えさせられる案件でした。

旅館業営業申請 / 民泊 / 竪穴区画 / 消防設備 / 非常用照明 / 保健所検査 / 旅館業リフォーム / 東京