民泊急増の墨田区、ついに規制強化へ? 上乗せ条例をわかりやすく解説
規制の枠組みと「上乗せ条例」とは
まず、民泊を巡る規制の制度的な整理を簡単に。
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平成29年6月に制定された 住宅宿泊事業法(通称「民泊新法」)により、住宅を宿泊事業に活用する際の全国共通ルールが定められました。
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具体的には、住宅宿泊事業としての届出義務、年間の営業日数上限(180日)などが義務付けられています。
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その上で、各自治体(都道府県・市区町村)は、この全国ルールに加えて地域特有の追加ルール(通称「上乗せ条例」)を定めることができます。例えば、特定地域で営業日を限定したり、管理者常駐を義務付けたりといったものです。
つまり、民泊ビジネスを検討する際には「全国ルールを守ること」+「自治体が定める上乗せルールを確認すること」が必須になります。

墨田区の状況:上乗せ条例は“なし”
では、墨田区においてはどうなっているか。結論から言うと、墨田区では 独自の上乗せ条例は設けられておらず、民泊新法の枠組み(=年間180日以内、届出制など)に準じて運営が可能という状況です。
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墨田区の区公式資料によれば、「現時点で、住宅宿泊事業法第18条に基づく実施制限を行っていない」旨が記されています。
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民泊関連メディア・コラムでも「墨田区は上乗せルールがないため、民泊運営しやすい」と紹介されています。
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具体的には「墨田区では民泊新法に、上乗せ条例なしで準拠すればよい」旨が説明されています。
このことは、民泊を始める・物件を転用しようとする立場から見ると、他区に比べて参入ハードルが低く、運営設計しやすいという意味になります。






