旅館業用途変更の避難基準|ALC造3階建てに必要な避難梯子の設置要件
3階建てALC造建物を旅館業へ用途変更する際の避難梯子設置基準について
3階建てのALC造建物を「旅館業営業許可」の取得に向けて用途変更する場合、
建築基準法・消防法の双方に適合させるため、階段区画や避難経路の確保が必須となります。
特に、今回のように1階と2階が内部階段で接続しており、3階は1DKが2戸、いずれも外階段を利用して出入りする構成の場合、
各階の避難計画は建築基準法上の「直通階段の確保」「非常用進入口」「避難器具の設置義務」に強く影響を受けます。
■ 用途変更で最も重要になる「避難経路の確保」
旅館業施設では、不特定多数が建物を利用するため、
これまで“共同住宅扱い”で問題なかった構造でも、
用途変更後はより厳しい避難基準が求められます。
今回の建物の場合、1階と2階は内部階段で連続しているため、
内部階段は火災時に煙が一気に上下階へ拡散するリスクが高く、
建築基準法上は「竪穴区画」または「避難器具の追加」によって補う必要があります。
一方、3階部分は2戸の1DKがそれぞれ外階段で地上へ避難できる構造ですが、
外階段1系統のみでは“第二の避難経路”が不足しており、
旅館業用途へ変更する際には追加対策が求められます。

■ 建築基準法に基づく避難器具の設置要件
用途変更後の宿泊施設では、以下のような考え方で避難経路を確保します。
●(1)1階と2階の関係
1階と2階が内部階段で繋がっている場合、
火災時に階段を経由して煙が充満すると、
2階から1階へ安全に避難できない可能性があります。
そのため建築基準法では、
内部階段による竪穴空間がある場合、別系統の避難経路として「避難梯子」の設置が必要となります。
●(2)2階と3階の関係
3階は外階段が存在するため一見避難経路が確保されているように見えますが、
旅館業用途では「居室から2方向への避難」が求められることが多く、
外階段のみでは避難経路が1本に限定されてしまいます。
そのため、2階と3階の間にも避難梯子を設置し、
外階段とは異なる“もう1つの退路”を確保することがルールとなります。


■ なぜ避難梯子が必要なのか
旅館業施設では、
利用者が建物の構造や避難経路を把握していないことを前提に設計します。
そのため、一般住宅よりも避難経路の信頼性を高める必要があります。
避難梯子は以下の役割を果たします。
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不測の事態(階段火災など)で主要避難経路が使えない場合の補助避難経路
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窓やバルコニーから直接地上へ降下できる専用経路の確保
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建物外周からの救助活動の安全性向上
特に3階からの避難では、
外階段が使えなくなるケース(火元が階段付近、煙侵入など)を想定するため、
第二の避難手段として避難器具の設置が法的に求められています。

■ まとめ:用途変更では階ごとの避難計画が必須
今回のケースでは建築基準法により、
1階―2階間、2階―3階間のいずれにも避難梯子の設置が必要となります。
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内部階段で繋がる1階と2階
→ 竪穴空間を補うために避難梯子が必須 -
外階段で避難可能な3階
→ “第二の避難経路”確保のため2階との間にも避難梯子が必要
旅館業用途への変更は、
単に消防設備を増設すればよいわけではなく、
建築基準法で定める避難経路の確保が最も重要なポイントになります。

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